【問148】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問148/170難易度C(難しい)
問題文
A社は顧客データベースの管理をB社に業務委託しており、B社に顧客の個人データを提供している。この場合の記録義務に関して、最も適切なものはどれか。
- 1.A社はB社への提供について第三者提供の記録を作成しなければならない。
- 2.B社はA社から受領した個人データについて確認・記録義務を負う。
- 3.委託に伴う提供であるため、A社・B社ともに第三者提供の記録義務は生じない。
- 4.B社が再委託を行う場合に限り、記録義務が発生する。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託に伴う個人データの提供は、法第27条第5項第1号により「第三者提供」に該当しないため、法第29条の記録義務は発生しません。
選択肢2 → ❌誤り
同様に、委託に伴う提供は第三者提供に該当しないため、受領者であるB社にも法第30条の確認・記録義務は生じません。
選択肢3 → ✅正解
委託に伴う個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、提供元であるA社にも受領者であるB社にも、法第29条・第30条に基づく記録義務は発生しません。ただし、A社はB社に対する委託先の監督義務(法第25条)を負います。
選択肢4 → ❌誤り
再委託の有無にかかわらず、委託に伴う提供は第三者提供に該当しません。ただし、再委託を行う場合はA社の監督責任の範囲に含まれます。
背景知識
個人情報保護法は、委託・事業承継・共同利用の3つの場面を「第三者提供」の例外としています。委託先への個人データの提供は頻繁に行われますが、委託元が委託先を適切に監督していれば、実質的に委託元の管理下にあると見なされるため、第三者提供の規制は適用されません。ただし、委託先の監督義務(法第25条)は別途課されるため、安全管理措置の確認等は必要です。
学習アドバイス
事例問題では「委託」「事業承継」「共同利用」のいずれに該当するかを正確に判断する力が求められます。記録義務が免除されても監督義務は別途生じる点をセットで理解しましょう。
まとめ
- 委託に伴う提供は第三者提供に該当せず記録義務は発生しない
- ただし委託元には委託先の監督義務がある
- 委託・事業承継・共同利用の3つの例外を正確に押さえる