【問147】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問147/170難易度B(標準)
問題文
第三者提供に係る記録義務が適用されない場合として、正しいものはどれか。
- 1.本人の同意を得て第三者提供する場合
- 2.オプトアウト手続により第三者提供する場合
- 3.委託に伴い個人データを提供する場合
- 4.外国にある第三者に提供する場合
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
本人の同意を得て第三者提供する場合であっても、記録義務は適用されます。同意の有無にかかわらず記録が必要です。
選択肢2 → ❌誤り
オプトアウト手続による第三者提供の場合も、記録義務は適用されます。むしろ、オプトアウトによる提供は記録事項が詳細になります。
選択肢3 → ✅正解
法第29条・第30条の記録義務は、法第27条第5項各号に該当する場合(委託、事業承継、共同利用)には適用されません。委託に伴う提供は「第三者」に該当しないため、記録義務の対象外です。
選択肢4 → ❌誤り
外国にある第三者への提供(法第28条)であっても、記録義務は適用されます。外国提供であることを理由に記録義務が免除されるわけではありません。
背景知識
第三者提供の記録義務には適用除外があります。法第27条第5項に定められた「委託」「事業承継」「共同利用」の3つのケースは、そもそも「第三者提供」に当たらないとされるため、記録義務の対象外となります。この適用除外の範囲を正確に理解することが、実務上も試験対策上も重要です。なお、令和4年施行の改正で個人関連情報の提供に関する確認・記録義務が新設されました。
学習アドバイス
記録義務が適用されない3つの場面(委託・事業承継・共同利用)を正確に覚えましょう。「第三者に当たらない場合」と「記録義務の適用除外」を混同しないよう注意が必要です。
まとめ
- 委託・事業承継・共同利用は第三者提供に当たらず記録義務の対象外
- 本人同意やオプトアウトによる提供には記録義務が適用される
- 外国提供でも記録義務は適用される