【問146】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問146/170難易度B(標準)
問題文
個人データの第三者提供を受ける側(受領者)の確認・記録義務(法第30条)について、誤っているものはどれか。
- 1.受領者は、提供元が個人データを取得した経緯を確認しなければならない。
- 2.受領者は、提供元の氏名または名称および住所を確認しなければならない。
- 3.受領者は、確認した事項の記録を作成し保存しなければならない。
- 4.受領者は、提供元が個人データを適法に取得したかどうかを自ら調査する義務まではない。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第30条第1項第2号により、受領者は提供元が個人データを取得した経緯を確認する義務があります。
選択肢2 → ✅正しい
法第30条第1項第1号により、提供元の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名を確認する義務があります。
選択肢3 → ✅正しい
法第30条第3項により、確認した事項と提供を受けた個人データに関する記録を作成・保存する義務があります。
選択肢4 → ❌誤り(正解)
法第30条は取得経緯の「確認」を求めているのであり、単に確認すれば足りるというものではありません。取得経緯に疑義がある場合には、適法に取得されたものであるか慎重に判断する必要があり、形式的な確認だけで免責されるわけではありません。
背景知識
法第30条の確認・記録義務は、いわゆる「名簿屋」対策として導入されたトレーサビリティの仕組みの一環です。受領者は、提供元の情報と取得経緯を確認し記録することで、不正に取得された個人データの流通を防止する役割を担っています。令和4年施行の改正により、個人関連情報の第三者提供に関する規律も新設されました。
学習アドバイス
受領者の確認義務は「取得経緯の確認」が含まれる点がポイントです。提供元の身元確認と取得経緯の確認の2つをセットで押さえましょう。
まとめ
- 受領者は提供元の氏名・住所と取得経緯を確認する義務がある
- 確認事項の記録を作成・保存しなければならない
- 取得経緯に疑義がある場合は慎重な判断が必要