【問145】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問145/170難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供した場合の記録義務(法第29条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.第三者提供の記録は、提供した日付、提供先の氏名等、本人の氏名等、個人データの項目を記録しなければならない。
- 2.第三者提供の記録は、提供した日付のみを記録すれば足りる。
- 3.第三者提供の記録義務は、本人の同意を得て提供した場合には適用されない。
- 4.第三者提供の記録は、口頭で残しておけば書面は不要である。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第29条および施行規則に基づき、第三者提供を行った場合は、提供年月日、提供先の氏名等、本人の氏名等、個人データの項目を記録する義務があります。これにより、提供の追跡可能性(トレーサビリティ)が確保されます。
選択肢2 → ❌誤り
日付だけでは不十分です。施行規則により、提供先や本人の氏名、データ項目など複数の事項を記録する必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
本人の同意を得て提供した場合であっても、原則として記録義務は適用されます。ただし、本人に対する提供や委託に伴う提供など一定の例外はあります。
選択肢4 → ❌誤り
記録は文書、電磁的記録等により作成・保存する必要があり、口頭のみでは記録義務を果たしたことになりません。
背景知識
令和2年改正(令和4年施行)において、第三者提供に関するトレーサビリティの確保がさらに強化されました。法第29条は提供元の記録義務、法第30条は提供を受ける側の確認・記録義務を定めています。これにより、個人データがどこから来てどこに行ったかを追跡できる仕組みが構築されています。記録の保存期間は原則3年間とされています。
学習アドバイス
第三者提供の記録義務は、提供元(法29条)と受領側(法30条)の双方にあることを押さえましょう。記録すべき項目と保存期間を正確に覚えることが得点のポイントです。
まとめ
- 第三者提供の記録には日付・提供先・本人氏名・データ項目の記録が必要
- 記録は文書または電磁的記録で保存する
- 保存期間は原則3年間