【問144】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問144/170難易度B(標準)
問題文
第三者提供の記録義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.記録の作成方法は書面に限られ、電磁的記録による作成は認められていない。
- 2.記録には、本人の同意を得ている旨を記載する必要がある場合がある。
- 3.提供を受ける側(受領者)には記録の作成義務はない。
- 4.記録義務は個人データの提供だけでなく、個人情報の提供にも適用される。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
記録の作成方法は書面に限られず、電磁的記録によることも認められています(施行規則第19条第1項)。
選択肢2 → ✅正解
本人の同意に基づいて第三者に提供する場合は、記録事項として「本人の同意が得られている旨」を記載する必要があります(施行規則第19条第2項)。
選択肢3 → ❌誤り
法第30条第3項により、個人データの提供を受ける側(受領者)にも、確認した事項等の記録の作成・保存義務があります。
選択肢4 → ❌誤り
記録義務は「個人データ」の第三者提供に適用されるものであり、個人情報一般には適用されません。個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報を指します。
背景知識
第三者提供の記録義務は、提供側(法第29条)と受領側(法第30条)の双方に課されています。提供側は提供年月日、提供先、本人の氏名、個人データの項目等を記録し、受領側は提供元の身元確認結果と取得経緯等を記録します。記録の作成方法は書面のほか電磁的記録も認められており、実務上はデータベースでの管理が多く行われています。本人同意に基づく提供の場合は、同意を得ている旨の記載が必要な点は見落としやすいポイントです。
学習アドバイス
記録義務は提供側・受領側の双方にある点、記録事項が提供の根拠(同意、オプトアウト等)によって異なる点を押さえましょう。
まとめ
- 記録は書面・電磁的記録のいずれでも作成可能
- 本人同意に基づく提供では同意の旨の記載が必要
- 提供側・受領側双方に記録義務あり