【問143】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問143/170難易度B(標準)
問題文
第三者提供に係る記録の保存期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.記録の保存期間は、すべての場合において5年間である。
- 2.本人の同意に基づく提供の記録は、原則として3年間保存しなければならない。
- 3.オプトアウトによる提供の記録は、1年間保存すればよい。
- 4.記録の保存期間は法律に定めがなく、事業者の判断に委ねられている。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
記録の保存期間はすべて5年間ではなく、提供の形態によって異なります。本人同意に基づく場合は3年間、オプトアウトによる場合は3年間、契約書等の代替手段による場合は最後の提供から起算して1年間等の区分があります。
選択肢2 → ✅正解
施行規則第20条により、本人の同意に基づく第三者提供の記録は、原則として3年間保存しなければなりません。
選択肢3 → ❌誤り
オプトアウトによる提供の記録の保存期間は3年間です。1年間ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
記録の保存期間は施行規則第20条に明確に定められており、事業者の判断に委ねられているわけではありません。
背景知識
第三者提供に係る記録の保存期間は、提供の形態や記録の作成方法によって異なります。個人情報保護委員会の施行規則では、本人同意に基づく提供やオプトアウトによる提供の場合は3年間と定められています。また、契約書等を記録の代替とする場合は、最後の提供の日から起算して1年間とされています。この保存期間の違いは、個人データの流通のトレーサビリティを確保しつつ、事業者の実務負担にも配慮したものです。
学習アドバイス
記録の保存期間は提供形態ごとに整理して覚えましょう。本人同意・オプトアウトは3年間、契約書代替は1年間が基本です。
まとめ
- 本人同意・オプトアウトによる提供の記録は3年間保存
- 契約書等の代替手段の場合は最後の提供から1年間
- 保存期間は施行規則で明確に規定されている