【問142】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問142/170難易度A(易しい)
問題文
第三者から個人データの提供を受ける際の確認義務(法第30条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.提供元の第三者の氏名又は名称及び住所を確認しなければならない。
- 2.第三者が個人データを取得した経緯を確認しなければならない。
- 3.確認した事項の記録を作成し、保存しなければならない。
- 4.提供元が国の機関である場合も、確認義務が適用される。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第30条第1項第1号により、個人データの提供を受ける際は、提供元の第三者の氏名又は名称及び住所、法人の場合はその代表者の氏名を確認する必要があります。
選択肢2 → ✅正しい
法第30条第1項第2号により、当該第三者による個人データの取得の経緯を確認しなければなりません。これは不正取得されたデータの流通を防止するための規定です。
選択肢3 → ✅正しい
法第30条第3項により、確認した事項等の記録を作成し、施行規則で定める期間保存する義務があります。
選択肢4 → ❌誤り(正解)
法第30条第1項ただし書により、法第27条第1項各号に該当する場合(法令に基づく場合等)は確認義務の対象外です。国の機関が法令に基づいて個人データを提供する場合は、法第27条第1項第1号に該当するため、受領者の確認義務は適用されません。
背景知識
法第30条の確認・記録義務は、いわゆる名簿屋対策として設けられたもので、個人データの流通経路のトレーサビリティを確保する目的があります。受領者は、提供元の身元と個人データの取得経緯を確認することで、不正に取得されたデータの受領を防止することが期待されています。ただし、法令に基づく提供や、委託・事業承継・共同利用など「第三者」に該当しない場合の提供は、確認義務の対象外となります。
学習アドバイス
確認義務の2つの確認事項(提供元の身元、取得経緯)と、適用除外の場合を整理しましょう。法第29条(提供側)と法第30条(受領側)の対比も重要です。
まとめ
- 受領者は提供元の身元と取得経緯を確認する義務あり
- 確認事項の記録作成・保存義務もある
- 法令に基づく提供等は確認義務の対象外