【問141】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の記録義務
個人情報保護法 問141/170難易度A(易しい)
問題文
第三者提供に係る記録の作成義務(法第29条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.個人データを第三者に提供した場合、提供した年月日、提供先の氏名等、本人の氏名等、個人データの項目を記録する必要がある。
- 2.本人の同意に基づいて第三者に提供した場合は、記録の作成義務は免除される。
- 3.委託に伴う個人データの提供の場合も、記録の作成義務がある。
- 4.記録は提供の都度作成する必要があり、一括して作成することは認められていない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第29条第1項及び施行規則第19条により、個人データを第三者に提供したときは、提供年月日、第三者の氏名又は名称、本人の氏名等、個人データの項目等を記録しなければなりません。
選択肢2 → ❌誤り
本人の同意に基づく第三者提供であっても、記録の作成義務は適用されます。記録義務が免除されるのは、法第27条第1項各号の例外事由(法令に基づく場合等)に該当する場合や、委託・事業承継・共同利用の場合です。
選択肢3 → ❌誤り
委託に伴う個人データの提供は、法第27条第5項第1号により「第三者」への提供に該当しないため、法第29条の記録義務の対象外です。
選択肢4 → ❌誤り
記録は提供の都度作成することが原則ですが、継続的又は反復して提供する場合には、一括して記録を作成することも認められています(施行規則第19条第3項)。
背景知識
第三者提供に係る記録義務(法第29条)は、個人データの流通をトレースするために設けられた制度です。提供元は、提供した事実とその内容を記録として残し、一定期間保存する義務があります。ただし、法第27条第1項各号の例外事由に該当する場合(法令に基づく場合等)や、「第三者」に該当しない場合(委託、事業承継、共同利用)は記録義務の対象外です。記録の保存期間は、原則として3年間とされています。
学習アドバイス
記録義務の対象・対象外の区別を明確にしましょう。委託等は「第三者」に非該当のため記録不要、法令に基づく提供も記録不要です。
まとめ
- 第三者提供時は提供年月日、提供先、本人氏名等を記録
- 委託・事業承継・共同利用は記録義務の対象外
- 継続的提供の場合は一括記録も可能