【問140】個人情報保護士 練習問題|外国にある第三者への提供
個人情報保護法 問140/170難易度C(難しい)
問題文
外国にある第三者への個人データの提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.外国の政府機関からのガバメントアクセス(政府による情報収集)の状況は、情報提供の対象に含まれない。
- 2.基準適合体制による提供を行っていた場合に、提供先の体制に問題が生じたときは提供を停止する措置も含まれる。
- 3.外国にある第三者への提供の規定は、令和4年改正以前は存在しなかった。
- 4.外国にある第三者への個人データの提供に際し、第三者提供の記録義務は適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和4年改正により、情報提供の対象には当該外国における個人情報の保護に関する制度が含まれ、政府による情報収集(ガバメントアクセス)の状況もその一環として考慮されます。
選択肢2 → ✅正解
法第28条第3項により、基準適合体制による提供において提供先の体制に問題が生じ、継続的に基準適合体制を維持することが困難となった場合は、個人データの提供を停止することも必要な措置に含まれます。
選択肢3 → ❌誤り
外国にある第三者への提供に関する規定は、令和4年改正以前(平成27年改正)から法第28条に存在していました。令和4年改正では、情報提供義務や基準適合体制に関する義務が追加・強化されたものです。
選択肢4 → ❌誤り
外国にある第三者への個人データの提供であっても、法第29条に基づく第三者提供の記録義務は適用されます。
背景知識
令和4年改正では、外国にある第三者への提供に関する規律が大幅に強化されました。特に注目すべきは、ガバメントアクセスへの対応です。提供先の外国で政府機関が広範な個人データへのアクセス権限を有している場合、そのような状況は本人への情報提供や基準適合体制の評価において重要な考慮要素となります。また、基準適合体制の維持が困難となった場合の提供停止義務は、提供先の管理責任を明確にする重要な規定です。
学習アドバイス
外国第三者提供に関する令和4年改正の全体像を把握しましょう。ガバメントアクセスへの対応は国際的にも重要なテーマです。
まとめ
- ガバメントアクセスの状況も情報提供の考慮要素
- 基準適合体制の維持困難時は提供停止も必要
- 第三者提供の記録義務は外国第三者提供にも適用