【問139】個人情報保護士 練習問題|外国にある第三者への提供
個人情報保護法 問139/170難易度C(難しい)
問題文
外国にある第三者への提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.外国にある第三者への提供において、本人同意を取得する場合、通常の第三者提供と同じ方法でよい。
- 2.外国にある第三者への提供の同意は、書面によらなければ無効である。
- 3.外国にある第三者への提供の同意を取得する際には、外国の名称が特定できない場合でも、特定できない旨とその理由を情報提供する必要がある。
- 4.外国にある第三者への提供で本人同意を取得した場合、情報提供義務は免除される。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和4年改正により、外国にある第三者への提供で本人同意を取得する場合は、通常の同意に加えて、当該外国の個人情報保護制度等に関する情報提供が必要です(法第28条第2項)。通常の第三者提供と同じ方法だけでは足りません。
選択肢2 → ❌誤り
同意の方法は書面に限定されておらず、口頭やウェブ上の同意ボタン等でも有効です。ただし、情報提供は適切な方法で行う必要があります。
選択肢3 → ✅正解
施行規則第17条第3項により、外国の名称が特定できない場合は、特定できない旨及びその理由を本人に情報提供する必要があります。外国の名称が特定できないからといって、情報提供義務が免除されるわけではありません。
選択肢4 → ❌誤り
本人同意を取得する場合こそ、法第28条第2項に基づく情報提供義務が適用されます。同意取得と情報提供は一体のものです。
背景知識
令和4年改正により、外国にある第三者への提供で本人同意を取得する場合の情報提供義務が新設されました。提供すべき情報のうち、外国の名称が特定できない場合(例:委託先が再委託する国が未定の場合等)は、特定できない旨とその理由を情報提供することで要件を満たすことができます。また、当該外国の個人情報保護制度について十分な情報が得られない場合も、その旨を情報提供する必要があります。本人が適切に判断できるよう、可能な限り詳細な情報を提供することが求められています。
学習アドバイス
情報提供義務の具体的な運用、特に外国名が特定できない場合の対応を理解しましょう。「特定できない場合でも情報提供が必要」という点は重要です。
まとめ
- 外国名が特定できなくても情報提供義務は免除されない
- 特定できない旨とその理由を提供する必要がある
- 本人の判断に資する情報を可能な限り提供すべき