【問131】個人情報保護士 練習問題|外国にある第三者への提供
個人情報保護法 問131/170難易度A(易しい)
問題文
外国にある第三者への個人データの提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.外国にある第三者に個人データを提供する場合、常に個人情報保護委員会の許可が必要である。
- 2.外国にある第三者への提供に際し、本人の同意を得る場合は、あらかじめ当該外国の個人情報保護制度等に関する情報を本人に提供しなければならない。
- 3.外国にある第三者への提供は、いかなる場合も本人の同意がなければ行うことができない。
- 4.日本国内にある外国企業の支店への提供は、外国にある第三者への提供に該当する。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
外国にある第三者への提供に個人情報保護委員会の許可は不要です。本人の同意、基準適合体制の整備、又は個人情報保護委員会が認めた国等への提供が要件です。
選択肢2 → ✅正解
令和4年改正により、法第28条第2項で、本人の同意を得る場合は、あらかじめ当該外国における個人情報の保護に関する制度、提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置等の情報を本人に提供しなければならないとされました。
選択肢3 → ❌誤り
個人情報保護委員会が認定した国にある第三者や、基準適合体制を整備した第三者への提供は、本人の同意なく行うことが可能です(法第28条第1項各号)。
選択肢4 → ❌誤り
日本国内にある外国企業の支店は日本国内に所在するため、外国にある第三者への提供には該当しません。
背景知識
外国にある第三者への個人データの提供(法第28条)は、令和4年改正で大きく強化されました。本人同意を取得する際の情報提供義務が新設され、提供先の外国の個人情報保護制度や、提供先が講じている保護措置について本人に説明する必要があります。また、基準適合体制による提供の場合は、提供先における取扱状況の定期的な確認や、問題発生時の対応等の措置を講じ、本人の求めに応じて関連情報を提供する義務も設けられました。
学習アドバイス
令和4年改正の目玉の一つである情報提供義務を確実に押さえましょう。外国にある第三者への提供の3つのルート(本人同意、基準適合体制、委員会認定国)も理解が必要です。
まとめ
- 本人同意取得時は外国の制度等の情報提供が義務
- 基準適合体制や委員会認定国なら同意不要
- 日本国内の外国企業支店は外国第三者に非該当