【問132】個人情報保護士 練習問題|外国にある第三者への提供
個人情報保護法 問132/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会が個人情報の保護に関して我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有していると認めた国に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.認定国にある第三者への個人データの提供は、国内の第三者への提供と同様に扱うことができる。
- 2.認定国は一度認定されると永久にその効力を有する。
- 3.認定国にある第三者への提供であれば、利用目的の制限なく個人データを提供できる。
- 4.認定国の指定は国会の承認を得て行われる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第28条第1項により、個人情報保護委員会が我が国と同等の水準にある個人情報保護制度を有していると認めた国にある第三者への提供は、外国にある第三者への提供の規制(本人同意等)の対象外となり、国内の第三者への提供と同様のルールで扱うことができます。
選択肢2 → ❌誤り
認定は永久的なものではなく、当該国の個人情報保護制度が変更された場合等には、認定が見直される可能性があります。
選択肢3 → ❌誤り
認定国への提供であっても、個人情報保護法の他の規定(利用目的の制限等)は引き続き適用されます。外国第三者への提供規制が緩和されるだけです。
選択肢4 → ❌誤り
認定国の指定は個人情報保護委員会の規則により行われ、国会の承認は必要ありません。
背景知識
個人情報保護委員会は、我が国と同等水準の個人情報保護制度を有する国として、EU(欧州経済領域)及び英国を認定しています。これらの国にある第三者への提供は、法第28条の外国第三者提供の特別ルールの対象外となり、国内と同様のルールで提供が可能です。ただし、GDPRとの相互認定(十分性認定)の枠組みの中での運用であり、認定は恒久的なものではなく、定期的なレビューが行われます。
学習アドバイス
認定国(EU・英国)への提供が国内と同等に扱われる仕組みを理解しましょう。GDPRの十分性認定との関係も合わせて把握すると理解が深まります。
まとめ
- 認定国への提供は国内の第三者提供と同様のルール
- 現在の認定国はEU(EEA)及び英国
- 認定は恒久的ではなく定期的に見直される