【問130】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問130/170難易度C(難しい)
問題文
第三者提供の制限に関する次の事例のうち、本人の同意が必要となるものはどれか。
- 1.裁判所からの文書送付嘱託に応じて患者の診療記録を提供する場合
- 2.自社の顧客名簿を、マーケティング目的で業務提携先に提供する場合
- 3.地震による被災者の安否情報を家族に提供する場合で、本人に連絡が取れないとき
- 4.児童相談所が虐待の疑いのある児童の情報を関係機関に提供する場合
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌同意不要
裁判所からの文書送付嘱託は、民事訴訟法に基づく法令に基づく場合(法第27条第1項第1号)に該当し、本人の同意は不要です。
選択肢2 → ✅正解(同意必要)
マーケティング目的での業務提携先への顧客名簿の提供は、第三者提供の例外事由に該当せず、委託・事業承継・共同利用にも該当しないため、本人の同意が必要です。
選択肢3 → ❌同意不要
地震による被災者の安否情報を家族に提供し、本人に連絡が取れない場合は、人の生命、身体の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難なとき(法第27条第1項第2号)に該当し得ます。
選択肢4 → ❌同意不要
児童虐待の疑いのある児童の情報を関係機関に提供する場合は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合(法第27条第1項第3号)に該当し得ます。
背景知識
実務においては、どのような場合に本人同意が必要で、どのような場合に例外が認められるかの判断が重要です。法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護、公衆衛生・児童の健全育成、国の機関等への協力のいずれにも該当しない場合は、原則どおり本人の同意が必要です。特にマーケティング目的での提供は商業的利益に基づくものであり、例外事由に該当しません。実務では本人同意の取得か共同利用の仕組み等の検討が必要です。
学習アドバイス
具体的な事例を通じて、同意が必要なケースと不要なケースの区別ができるようにしましょう。商業目的の提供は原則として同意が必要です。
まとめ
- 法令に基づく場合や緊急時の提供は同意不要
- マーケティング目的の提供は例外事由に該当しない
- 事例問題では例外事由への該当性を一つずつ検討する