【問129】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問129/170難易度C(難しい)
問題文
オプトアウトによる第三者提供について、令和2年改正で追加された規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.オプトアウトにより取得した個人データを、さらにオプトアウトにより第三者に提供することが可能となった。
- 2.オプトアウトの届出事項に個人データの取得方法が追加された。
- 3.オプトアウトの届出先が個人情報保護委員会から都道府県知事に変更された。
- 4.オプトアウトの対象から要配慮個人情報が除外される規定は削除された。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和2年改正により、オプトアウトにより取得した個人データを、さらにオプトアウトにより第三者に提供することは禁止されました(いわゆる「二重オプトアウト」の禁止)。名簿屋対策の一環です。
選択肢2 → ✅正解
令和2年改正により、オプトアウトの届出事項に個人データの取得方法(取得の経緯)が追加されました。これにより、個人データの流通経路の透明性が高まりました。
選択肢3 → ❌誤り
オプトアウトの届出先は引き続き個人情報保護委員会です。都道府県知事に変更された事実はありません。
選択肢4 → ❌誤り
要配慮個人情報のオプトアウト除外規定は削除されておらず、引き続き維持されています。要配慮個人情報はオプトアウトの対象外です。
背景知識
令和2年改正では、オプトアウト制度の規制が大幅に強化されました。主な変更点は、不正取得された個人データやオプトアウトにより取得された個人データの再オプトアウト提供の禁止、届出事項への取得方法の追加です。これらの改正は、いわゆる名簿屋による個人データの不適切な流通を防止し、個人データの適正な取扱いを確保するために行われました。個人情報保護委員会による届出事項の公表と合わせて、個人データの流通の透明性向上が図られています。
学習アドバイス
令和2年改正によるオプトアウト制度の規制強化は頻出テーマです。二重オプトアウトの禁止と届出事項の拡充を中心に理解しましょう。
まとめ
- 令和2年改正で届出事項に取得方法が追加された
- 二重オプトアウト(オプトアウト取得データの再提供)は禁止
- 要配慮個人情報のオプトアウト除外は維持されている