【問128】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問128/170難易度A(易しい)
問題文
本人の同意なく個人データを第三者に提供できる場合として、次のうち誤っているものはどれか。
- 1.税務署が所得税法に基づき納税者の個人データの提出を求める場合
- 2.感染症の流行時に保健所が感染者の情報を把握するために医療機関から提供を受ける場合
- 3.企業が自社の営業成績向上のため、顧客データを関連会社に提供する場合
- 4.国の機関が統計調査のために個人情報取扱事業者に対して協力を求める場合
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
所得税法に基づく調査は「法令に基づく場合」(法第27条第1項第1号)に該当し、本人の同意なく提供可能です。
選択肢2 → ✅正しい
感染症の流行時における保健所への情報提供は、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合(法第27条第1項第3号)に該当し得ます。
選択肢3 → ❌誤り(正解)
自社の営業成績向上のために関連会社に顧客データを提供することは、第三者提供の例外事由に該当しません。関連会社であっても別法人であれば第三者に該当し、本人の同意が必要です。
選択肢4 → ✅正しい
国の機関が法令の定める事務を遂行するために協力を求める場合は、法第27条第1項第4号に該当し得ます。
背景知識
第三者提供の例外事由は限定的に列挙されており、事業者の商業的利益のための提供は含まれていません。特にグループ会社間でのデータ共有は実務上頻繁に行われますが、法的には各法人が独立した個人情報取扱事業者であり、第三者提供のルールが適用されます。グループ内でのデータ共有には、共同利用の仕組みの活用や、本人同意の取得が必要です。ビジネス上の利便性だけでは例外事由に該当しない点は重要です。
学習アドバイス
例外事由はあくまで限定列挙です。事業者の商業的利益のための提供は例外に含まれない点を明確に理解しましょう。
まとめ
- 法令に基づく場合、公衆衛生、国の機関への協力は例外事由
- 営業目的の関連会社への提供は例外事由に該当しない
- グループ会社間でも別法人なら第三者提供のルールが適用