【問127】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問127/170難易度C(難しい)
問題文
事業承継に伴う個人データの提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.合併に伴い個人データが承継される場合は、第三者提供に該当するため本人の同意が必要である。
- 2.事業承継に伴う個人データの提供では、承継先は利用目的を自由に変更できる。
- 3.合併、分社化、事業譲渡等に伴い個人データが提供される場合は、第三者提供に該当しない。
- 4.事業承継の交渉段階では、デューデリジェンスのために個人データを提供することは一切認められない。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法第27条第5項第2号により、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合は、「第三者」への提供に該当しないため、本人の同意は不要です。
選択肢2 → ❌誤り
事業承継により個人データを取得した場合、承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱わなければなりません(法第18条第2項)。利用目的を自由に変更することはできません。
選択肢3 → ✅正解
法第27条第5項第2号は、合併、分社化、事業譲渡等の事業承継に伴って個人データが提供される場合を「第三者」に該当しないと規定しています。
選択肢4 → ❌誤り
事業承継の交渉段階(デューデリジェンス)においても、個人データの提供は利用目的の範囲内であれば認められます。ガイドラインでは、合理的に必要な範囲でのデューデリジェンスのための提供は、事業承継に伴う提供として認められ得るとされています。
背景知識
事業承継に伴う個人データの提供は、M&Aや企業再編が活発化する中で実務上非常に重要なテーマです。合併、分社化、事業譲渡等による事業承継の場合、個人データの提供先は「第三者」に該当しないため、本人同意なく提供が可能です。ただし、承継先は承継前の利用目的を引き継ぐ義務があります。デューデリジェンスの段階でも、合理的に必要な範囲で個人データの確認が行われることがありますが、必要最小限の範囲に留めるべきとされています。
学習アドバイス
事業承継のケースでは、「第三者に該当しない」ことと「利用目的の承継」の2点を押さえましょう。デューデリジェンスとの関係も重要です。
まとめ
- 事業承継に伴う提供は第三者提供に該当しない
- 承継先は承継前の利用目的を引き継ぐ
- デューデリジェンスでの提供も一定範囲で認められ得る