【問126】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問126/170難易度B(標準)
問題文
オプトアウトによる第三者提供の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.届出事項に変更が生じた場合でも、届出の更新は不要である。
- 2.届出事項は個人情報保護委員会により公表される。
- 3.届出は第三者提供を開始した後に行えばよい。
- 4.届出を行えば、要配慮個人情報もオプトアウトにより提供できる。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法第27条第3項により、届出事項に変更があったときは、変更した内容について遅滞なく個人情報保護委員会に届け出なければなりません。
選択肢2 → ✅正解
法第27条第4項により、個人情報保護委員会は届出があったときは、届出に係る事項を公表しなければなりません。これにより、本人が自らの個人データの提供状況を確認できるようになります。
選択肢3 → ❌誤り
法第27条第2項により、オプトアウトの届出は「あらかじめ」行う必要があります。第三者提供を開始する前に届出を完了しなければなりません。
選択肢4 → ❌誤り
法第27条第2項ただし書により、要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供の対象から除外されています。
背景知識
オプトアウト制度における個人情報保護委員会への届出は、個人データの流通の透明性を確保するための重要な仕組みです。届出事項は委員会のウェブサイトで公表され、本人が提供停止の請求を行うための基礎情報となります。令和2年改正により、届出事項が拡充され、提供される個人データの取得方法や提供方法等も届出対象に加えられました。これにより、オプトアウトによる個人データの流通がより透明化されています。
学習アドバイス
オプトアウトの届出のタイミング(あらかじめ)、届出事項の公表義務、変更時の届出義務の3点をセットで覚えましょう。
まとめ
- オプトアウトの届出事項は個人情報保護委員会が公表する
- 届出は「あらかじめ」行う必要がある
- 届出事項の変更時は遅滞なく届出が必要