【問125】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問125/170難易度B(標準)
問題文
第三者提供の例外事由に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.警察からの捜査関係事項照会に基づく個人データの提供は、法令に基づく場合に該当する。
- 2.大規模災害時に安否確認のため家族に個人データを提供することは、人の生命・身体の保護のために認められ得る。
- 3.学術研究機関が学術研究目的で個人データを提供する場合は、常に本人同意が不要である。
- 4.児童虐待のおそれがある場合に児童相談所に情報提供することは、児童の健全な育成に特に必要な場合に該当し得る。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会は「法令に基づく場合」(法第27条第1項第1号)に該当し、本人の同意なく個人データを提供できます。
選択肢2 → ✅正しい
大規模災害時の安否確認は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(法第27条第1項第2号)に該当し得ます。
選択肢3 → ❌誤り(正解)
令和4年改正により、学術研究機関が学術研究目的で提供する場合も、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は例外が認められません(法第27条第1項第5号・第6号・第7号)。「常に」不要とはいえません。
選択肢4 → ✅正しい
児童虐待のおそれがある場合の児童相談所への情報提供は、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合(法第27条第1項第3号)に該当し得ます。
背景知識
第三者提供の例外事由は、法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護、公衆衛生・児童の健全育成、国の機関等への協力の4つが主要なものです。令和4年改正では学術研究に関する適用除外が見直され、学術研究機関であっても個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合には例外が適用されなくなりました。これにより、学術研究と個人の権利利益のバランスがより適切に図られるようになっています。
学習アドバイス
例外事由の4類型に加え、令和4年改正による学術研究に関する規定の変更点を押さえましょう。「常に」「必ず」といった断定的表現には注意が必要です。
まとめ
- 法令に基づく場合は同意不要の典型例
- 学術研究でも権利利益侵害のおそれがあれば例外不適用
- 児童虐待対応での情報提供は例外事由に該当し得る