【問124】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問124/170難易度B(標準)
問題文
共同利用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.共同利用する旨をあらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置けば、本人の同意は不要である。
- 2.共同利用の範囲は、事後的に自由に変更することができる。
- 3.共同利用における管理責任者は、共同利用者のうちいずれかの者を定める必要はない。
- 4.共同利用においては、利用目的を本人に通知する必要はない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第27条第5項第3号により、共同利用する旨、共同利用される個人データの項目、共同利用者の範囲、利用目的、管理責任者の氏名等をあらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置いている場合は、第三者提供に該当せず本人の同意は不要です。
選択肢2 → ❌誤り
共同利用者の範囲は、本人が容易に知り得る状態に置く必要があり、事後的に自由に変更することはできません。変更する場合は、変更する内容について本人に通知するか容易に知り得る状態に置く必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
法第27条第5項第3号ホにより、共同利用における個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称等を定める必要があります。
選択肢4 → ❌誤り
法第27条第5項第3号ニにより、利用する者の利用目的を本人に通知又は容易に知り得る状態に置かなければなりません。
背景知識
共同利用は、グループ企業間や業務提携先との間でよく活用される仕組みです。第三者提供に該当しないため本人同意は不要ですが、その代わりに5つの事項(共同利用する旨、データ項目、共同利用者の範囲、利用目的、管理責任者)をあらかじめ本人に通知等する必要があります。令和4年改正では、管理責任者の住所及び代表者名の公表も求められるようになり、透明性がさらに強化されました。
学習アドバイス
共同利用の5要件(共同利用する旨、データ項目、範囲、目的、管理責任者)は必ずセットで暗記してください。実務でも頻出のテーマです。
まとめ
- 共同利用は5つの事項を通知等すれば本人同意不要
- 共同利用者の範囲や利用目的は自由に変更できない
- 管理責任者の設定は必須