【問123】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問123/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法上、個人データの「第三者」に該当しないものとして、次のうち正しいものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託する場合の委託先
- 2.本人が指定した友人への個人データの提供
- 3.グループ会社であっても、別法人であれば常に第三者に該当する
- 4.業務提携先企業への個人データの提供
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第27条第5項第1号により、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って提供される場合、委託先は「第三者」に該当しません。ただし、委託元には委託先の監督義務があります(法第25条)。
選択肢2 → ❌誤り
本人が指定した友人であっても、法律上の「第三者に該当しない」類型(委託、事業承継、共同利用)には含まれません。本人の同意を得た上で提供する必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
グループ会社であっても別法人であれば原則として第三者に該当しますが、共同利用の要件を満たせば第三者に該当しないとすることが可能です(法第27条第5項第3号)。
選択肢4 → ❌誤り
業務提携先企業は、委託・事業承継・共同利用のいずれにも該当しない場合は第三者に該当し、本人の同意が必要です。
背景知識
個人情報保護法第27条第5項では、委託、合併その他の事由による事業の承継、共同利用の3つの場合について、個人データの提供先が「第三者」に該当しないと定めています。特に委託の場合は、委託元が委託先に対して必要かつ適切な監督を行う義務を負います。グループ会社間であっても別法人であれば原則として第三者に該当するため、共同利用の仕組みを利用するケースが実務では多く見られます。
学習アドバイス
「第三者に該当しない」3つの類型(委託・事業承継・共同利用)を確実に理解しましょう。グループ会社間でも別法人なら原則第三者に該当する点は実務上も重要です。
まとめ
- 委託先は「第三者」に該当しない(監督義務あり)
- 事業承継に伴う提供も第三者に該当しない
- 共同利用も要件を満たせば第三者に該当しない