【問122】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問122/170難易度A(易しい)
問題文
オプトアウトによる第三者提供に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.オプトアウトにより第三者提供を行う場合、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出なければならない。
- 2.要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供の対象とすることができない。
- 3.オプトアウトにより提供される個人データには、不正取得された個人データも含めることができる。
- 4.オプトアウトの届出事項には、第三者への提供を利用目的とすること及び提供される個人データの項目が含まれる。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第27条第2項により、オプトアウトによる第三者提供を行う場合、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出ることが義務付けられています。
選択肢2 → ✅正しい
法第27条第2項ただし書により、要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供が禁止されています。令和2年改正で明確化されました。
選択肢3 → ❌誤り(正解)
法第27条第2項ただし書により、不正の手段により取得された個人データや、他のオプトアウト届出事業者から提供を受けた個人データについては、オプトアウトによる第三者提供は認められていません。
選択肢4 → ✅正しい
法第27条第2項各号に定められたとおり、届出事項には第三者への提供を利用目的とすること、提供される個人データの項目、提供の方法などが含まれます。
背景知識
オプトアウト制度は、本人の求めがあれば提供を停止することを条件に、本人の事前同意なく第三者に個人データを提供できる仕組みです。ただし、令和2年改正により規制が強化され、要配慮個人情報、不正取得された個人データ、他のオプトアウト事業者から取得した個人データについてはオプトアウトが利用できなくなりました。この改正は、いわゆる名簿屋対策として導入されたものであり、個人データの流通の適正化を図る目的があります。
学習アドバイス
オプトアウトで提供できない個人データの種類(要配慮個人情報、不正取得データ、オプトアウト経由取得データ)を確実に暗記しましょう。令和2年改正の重要ポイントです。
まとめ
- オプトアウトには個人情報保護委員会への届出が必要
- 要配慮個人情報・不正取得データはオプトアウト対象外
- 他のオプトアウト事業者からの取得データも対象外