【問121】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の制限・オプトアウト
個人情報保護法 問121/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法における第三者提供の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 2.人の生命、身体の保護のために必要がある場合であっても、本人の同意がなければ第三者に提供できない。
- 3.法令に基づく場合であっても、本人の同意が必要である。
- 4.個人情報取扱事業者間の委託であれば、本人の同意なく自由に個人データを提供できる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護法第27条第1項は、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供するには、あらかじめ本人の同意を得なければならないと定めています。これが第三者提供の原則です。
選択肢2 → ❌誤り
法第27条第1項第2号により、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なく第三者提供が可能です。
選択肢3 → ❌誤り
法第27条第1項第1号により、法令に基づく場合は本人の同意なく第三者提供が認められています。例えば、裁判所の令状に基づく場合などが該当します。
選択肢4 → ❌誤り
委託に伴う個人データの提供は、法第27条第5項第1号により「第三者」に該当しないとされますが、委託先は委託元の監督の下で利用目的の範囲内でのみ取り扱うことが必要であり、自由に提供できるわけではありません。
背景知識
個人情報保護法第27条は第三者提供の制限について定めた重要な条文です。原則として本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要な場合、公衆衛生の向上や児童の健全育成のために特に必要な場合、国の機関等への協力が必要な場合は例外として同意不要です。また、委託、事業承継、共同利用の場合は「第三者」に該当しないとされています。令和4年改正では、この制度の適正な運用がより重視されるようになりました。
学習アドバイス
第三者提供の原則(本人同意)と例外事由(法令に基づく場合等)の関係を正確に理解しましょう。特に、委託・事業承継・共同利用が「第三者に該当しない」という整理は頻出です。
まとめ
- 第三者提供には原則として本人の同意が必要
- 法令に基づく場合や生命・身体の保護等は例外として同意不要
- 委託・事業承継・共同利用は「第三者」に該当しない