【問118】個人情報保護士 練習問題|個人情報保護委員会への申告
個人情報保護法 問118/170難易度C(難しい)
問題文
何人も個人情報取扱事業者の法違反事実を個人情報保護委員会に申告できる制度(法第171条)に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1.申告は本人に限らず何人でも行うことができる
- 2.事業者は申告を行った従業員に対して解雇等の不利益取扱いをしてはならない
- 3.申告を受けた個人情報保護委員会は必要な調査を行い適当な措置をとることができる
- 4.申告は書面で行わなければならず、口頭での申告は認められない
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい記述)
法第171条は「何人も」と規定しており、本人に限らず誰でも法違反の事実を個人情報保護委員会に申告することができます。
選択肢2 → ❌誤り(正しい記述)
法第171条第2項により、事業者は申告を行ったことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています。
選択肢3 → ❌誤り(正しい記述)
申告を受けた委員会は必要な調査を行い、その結果に基づいて報告徴収、指導・助言、勧告・命令等の措置をとることができます。
選択肢4 → ✅正解
申告の方法について書面に限定する規定はありません。個人情報保護委員会のウェブサイト等を通じた申告も可能です。
背景知識
法第171条の申告制度は、個人情報保護法の実効性を確保するための重要な仕組みです。「何人も」が申告できるため、本人だけでなく従業員や取引先等も法違反の事実を申告できます。特に従業員の内部告発を保護するため、申告を理由とする不利益取扱いが禁止されています。この規定は公益通報者保護法とも関連しており、個人情報保護の分野における内部通報制度としての機能を果たしています。
学習アドバイス
「何人も」申告可能であること、申告者への不利益取扱い禁止が定められていることを押さえましょう。公益通報者保護法との関連も理解しておくと良いでしょう。
まとめ
- 何人も法違反の事実を委員会に申告できる
- 申告を理由とする不利益取扱いは禁止
- 申告の方法は書面に限定されていない