【問117】個人情報保護士 練習問題|命令違反の罰則
個人情報保護法 問117/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会の命令に違反した場合の罰則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.命令違反に対する罰則は定められていない
- 2.命令違反には行政上の過料のみが課される
- 3.命令違反には懲役刑又は罰金刑が科される場合がある
- 4.命令違反は民事上の損害賠償の対象となるが刑事罰はない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
命令違反には罰則が明確に定められています。
選択肢2 → ❌誤り
命令違反には過料ではなく刑事罰(懲役刑又は罰金刑)が適用されます。
選択肢3 → ✅正解
法第173条により、個人情報保護委員会の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。令和4年改正で罰則が強化されました。
選択肢4 → ❌誤り
命令違反には刑事罰が科されます。民事上の損害賠償とは別の問題です。
背景知識
令和4年改正では罰則の強化が行われました。命令違反に対する法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。また、法人に対する罰金額は1億円以下に引き上げられました(法人重科)。これは従来の罰則では抑止力が不十分であったとの指摘を受けたものです。個人情報の不正提供に対する罰則も「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に強化されています。報告徴収に対する虚偽報告等にも「50万円以下の罰金」が科されます。
学習アドバイス
令和4年改正での罰則強化のポイント(命令違反の刑事罰、法人重科1億円)を覚えましょう。個人と法人で罰金額が異なる点も重要です。
まとめ
- 命令違反は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 法人に対しては1億円以下の罰金(法人重科)
- 令和4年改正で罰則が大幅に強化された