【問119】個人情報保護士 練習問題|苦情処理の体制整備
個人情報保護法 問119/170難易度C(難しい)
問題文
個人情報取扱事業者が苦情処理のために整備に努めるべき体制として、最も適切なものはどれか。
- 1.弁護士資格を持つ専任の苦情処理担当者を必ず配置すること
- 2.苦情処理窓口の設置、苦情処理手順の策定等の必要な体制の整備
- 3.苦情が発生した場合は直ちに個人情報保護委員会に報告する体制
- 4.全ての苦情に対して金銭的な補償を行う体制
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
弁護士資格を持つ専任担当者の配置は法律上求められていません。事業者の規模や実情に応じた体制で足ります。
選択肢2 → ✅正解
法第40条第2項は苦情の適切かつ迅速な処理を行うために必要な体制の整備に努めることを求めています。具体的には苦情処理窓口の設置、苦情処理手順の策定等が該当します。
選択肢3 → ❌誤り
全ての苦情を個人情報保護委員会に報告する義務はありません。苦情処理は事業者自身が行うものです。
選択肢4 → ❌誤り
金銭的補償を行う体制は法律上求められていません。適切かつ迅速な対応が重要です。
背景知識
法第40条第2項の体制整備は努力義務ですが、個人情報保護法ガイドライン等では具体的な取組みが示されています。苦情処理窓口の設置と窓口の周知、苦情処理手順の策定と従業員への教育、苦情の記録と分析による再発防止等が推奨されています。また、プライバシーポリシーにおいて苦情の申出先を明記することも重要な取組みです。認定個人情報保護団体を通じた苦情処理の仕組みを活用することも一つの方法です。
学習アドバイス
苦情処理の体制整備は「努力義務」である点を押さえつつ、ガイドラインで推奨される具体的な取組みも理解しておきましょう。実務的な観点からの出題に対応できるようにしましょう。
まとめ
- 苦情処理の体制整備は努力義務
- 窓口の設置・手順の策定等が具体的な取組み
- プライバシーポリシーでの窓口周知も重要