【問115】個人情報保護士 練習問題|認定個人情報保護団体
個人情報保護法 問115/170難易度B(標準)
問題文
認定個人情報保護団体に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.認定個人情報保護団体は個人情報保護委員会の下部組織である
- 2.全ての個人情報取扱事業者は認定個人情報保護団体に加入する義務がある
- 3.認定個人情報保護団体は苦情処理や個人情報保護指針の作成等を行う民間団体である
- 4.認定個人情報保護団体は事業者に対する命令権限を有する
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
認定個人情報保護団体は個人情報保護委員会の下部組織ではなく、委員会から認定を受けた独立した民間団体です。
選択肢2 → ❌誤り
認定個人情報保護団体への加入は義務ではなく任意です。対象事業者が自主的に加入します。
選択肢3 → ✅正解
認定個人情報保護団体は、個人情報保護委員会の認定を受けた民間団体であり、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情処理、個人情報保護指針の作成・公表、対象事業者への情報提供等を行います。
選択肢4 → ❌誤り
認定個人情報保護団体は事業者に対する命令権限を有しません。命令権限を有するのは個人情報保護委員会です。
背景知識
認定個人情報保護団体は、業界の自主規制を促進するための制度です。法第47条に基づき、個人情報保護委員会の認定を受けた法人が認定個人情報保護団体となります。主な業務は、(1)苦情処理、(2)個人情報保護指針の作成・公表、(3)対象事業者に対する情報提供・指導・勧告です。令和4年改正では、特定の事業分野に限定した認定(特定認定)が新設され、より専門的な業界団体による自主規制が可能となりました。
学習アドバイス
認定個人情報保護団体の3つの主要業務(苦情処理・指針作成・情報提供等)を覚えましょう。令和4年改正の特定認定制度も重要ポイントです。
まとめ
- 認定個人情報保護団体は委員会認定の民間団体
- 苦情処理・指針作成・情報提供等が主要業務
- 令和4年改正で特定認定制度が新設された