【問114】個人情報保護士 練習問題|個人情報保護委員会の緊急命令
個人情報保護法 問114/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会が勧告を経ずに直接命令を発することができる場合として、正しいものはどれか。
- 1.事業者が報告徴収に応じなかった場合
- 2.個人の重大な権利利益の侵害が切迫している場合
- 3.事業者が認定個人情報保護団体に加入していない場合
- 4.漏えい等が1,000人を超えた場合は常に緊急命令の対象となる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
報告徴収に応じないこと自体は罰則の対象ですが、緊急命令の要件ではありません。
選択肢2 → ✅正解
法第145条第3項により、個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認められるときは、勧告を経ることなく直接命令を発することができます(緊急命令)。
選択肢3 → ❌誤り
認定個人情報保護団体への加入の有無は緊急命令の要件ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
1,000人超の漏えいは報告義務の対象ですが、常に緊急命令の対象となるわけではありません。緊急命令は権利利益の侵害の切迫性が要件です。
背景知識
通常、個人情報保護委員会の監督は指導・助言→勧告→命令という段階を踏みます。しかし、個人の重大な権利利益の侵害が切迫している場合には、勧告という中間段階を省略して直接命令を発することが認められています。これは緊急事態において迅速な対応を可能にするための規定です。緊急命令は通常の命令と同様に法的拘束力を有し、違反した場合は罰則が適用されます。切迫性の判断は個人情報保護委員会が行います。
学習アドバイス
通常の段階的監督(指導・助言→勧告→命令)と、緊急時の例外(勧告を経ない直接命令)を区別して覚えましょう。「重大な権利利益の侵害が切迫」というキーワードが重要です。
まとめ
- 重大な権利利益侵害が切迫している場合は勧告を経ずに命令可能
- 緊急命令も通常の命令と同じ法的拘束力を有する
- 切迫性の判断は個人情報保護委員会が行う