【問113】個人情報保護士 練習問題|指導・助言と勧告・命令
個人情報保護法 問113/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会の指導・助言(法第144条)と勧告・命令(法第145条)の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.指導・助言に従わなかった場合、自動的に勧告に移行する
- 2.指導・助言は任意の行政指導であるが、命令は法的拘束力を持ち、違反には罰則がある
- 3.勧告と命令は同一の法的効果を持つ
- 4.指導・助言は個人情報保護委員会ではなく都道府県知事が行う
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
指導・助言に従わなかった場合に自動的に勧告に移行するという制度ではありません。勧告は別途、委員会の判断で行われます。
選択肢2 → ✅正解
指導・助言(法第144条)は行政指導であり法的拘束力はありません。一方、命令(法第145条第2項・第3項)は法的拘束力を有し、命令に違反した場合は罰則の対象となります。
選択肢3 → ❌誤り
勧告と命令は異なる法的効果を持ちます。勧告には法的拘束力がなく、命令には法的拘束力があり違反に罰則が科されます。
選択肢4 → ❌誤り
指導・助言は個人情報保護委員会が行います。都道府県知事ではありません。
背景知識
個人情報保護委員会の監督権限は段階的に構成されています。まず指導・助言(法第144条)は事業者の自主的改善を促す任意の行政指導です。次に勧告(法第145条第1項)は法違反がある場合に行われますが、法的拘束力はありません。命令(法第145条第2項・第3項)は勧告に従わない場合や緊急の場合に行われ、法的拘束力があります。命令に違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。この段階的な監督手法は行政法の比例原則に基づくものです。
学習アドバイス
指導・助言→勧告→命令という段階的な監督権限の違いを整理しましょう。特に法的拘束力の有無と罰則の関係が頻出です。
まとめ
- 指導・助言は行政指導で法的拘束力なし
- 勧告も法的拘束力はないが改善を求めるもの
- 命令は法的拘束力があり違反には罰則がある