【問112】個人情報保護士 練習問題|個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査
個人情報保護法 問112/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査権限(法第143条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.報告徴収や立入検査は裁判所の令状がなければ行うことができない
- 2.個人情報保護委員会は事業者に対して報告を求め、又は事務所等に立ち入り検査を行うことができる
- 3.報告徴収は認められるが、立入検査は認められていない
- 4.報告徴収・立入検査は行政機関にのみ適用され、民間事業者には適用されない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査は行政調査であり、裁判所の令状は不要です。ただし、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています。
選択肢2 → ✅正解
法第143条により、個人情報保護委員会は個人情報取扱事業者等に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、又はその職員に事業所等に立ち入り、業務の状況等を検査させることができます。
選択肢3 → ❌誤り
報告徴収と立入検査の両方が法第143条で認められています。
選択肢4 → ❌誤り
報告徴収・立入検査は民間の個人情報取扱事業者にも適用されます。
背景知識
個人情報保護委員会は、個人情報保護法の適正な運用を確保するため、報告徴収・立入検査の権限を有しています。これは行政調査権限であり、刑事手続きとは異なるため裁判所の令状は不要です。ただし、法律上「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と明記されており、純粋に行政目的での行使に限定されています。事業者が報告徴収に応じない場合や虚偽の報告をした場合には罰則が適用されます。
学習アドバイス
報告徴収・立入検査は「行政調査」であり「犯罪捜査」ではない点を理解しましょう。令状不要である点と、応じない場合の罰則も押さえましょう。
まとめ
- 個人情報保護委員会は報告徴収・立入検査の権限を有する
- 行政調査であり裁判所の令状は不要
- 報告拒否や虚偽報告には罰則がある