【問111】個人情報保護士 練習問題|苦情処理の努力義務
個人情報保護法 問111/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報取扱事業者の苦情処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない
- 2.苦情処理は法的義務であり、違反した場合は直ちに罰則が適用される
- 3.苦情処理は個人情報保護委員会が行うため、事業者に義務はない
- 4.苦情処理義務は大企業にのみ適用され、中小企業は対象外である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第40条第1項により、個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。これは努力義務です。
選択肢2 → ❌誤り
苦情処理は「努めなければならない」という努力義務であり、直接的に罰則が適用される法的義務ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
苦情処理は個人情報保護委員会ではなく事業者自身が行うべきものです。委員会は監督機関として別の役割を担っています。
選択肢4 → ❌誤り
苦情処理の努力義務は事業者の規模にかかわらず全ての個人情報取扱事業者に適用されます。
背景知識
法第40条は個人情報取扱事業者に対し、苦情の適切かつ迅速な処理を努力義務として課しています。同条第2項では、苦情処理のために必要な体制の整備に努めることも求めています。苦情処理は本人と事業者の間での自主的な紛争解決手段として重要な役割を果たしており、裁判や行政機関への申告に至る前の段階での問題解決を促進する趣旨があります。認定個人情報保護団体による苦情処理の仲介も制度化されています。
学習アドバイス
苦情処理が「努力義務」である点を押さえましょう。体制整備の努力義務もセットで覚えると効果的です。認定個人情報保護団体の役割との関係も理解しておきましょう。
まとめ
- 苦情の適切かつ迅速な処理は努力義務
- 苦情処理に必要な体制整備も努力義務
- 全ての個人情報取扱事業者が対象