【問110】個人情報保護士 練習問題|第三者提供記録の開示請求
個人情報保護法 問110/170難易度C(難しい)
問題文
令和4年改正により新設された第三者提供記録の開示請求(法第33条第5項)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は、事業者が作成した第三者提供記録について開示を請求することができる
- 2.第三者提供記録の開示請求は、提供先の事業者に対してのみ行うことができる
- 3.第三者提供記録の開示請求には裁判所の許可が必要である
- 4.第三者提供記録の開示は努力義務であり法的義務ではない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
令和4年改正により、法第33条第5項で本人は個人情報取扱事業者が作成した第三者提供記録(法第29条第1項及び法第30条第3項の記録)について開示を請求できるようになりました。
選択肢2 → ❌誤り
第三者提供記録の開示請求は、提供元(法第29条の記録)と提供先(法第30条の記録)の両方に対して行うことができます。
選択肢3 → ❌誤り
第三者提供記録の開示請求に裁判所の許可は不要です。本人が直接事業者に対して請求します。
選択肢4 → ❌誤り
第三者提供記録の開示は法的義務です。請求があった場合、事業者は遅滞なく開示しなければなりません。
背景知識
令和4年改正前は、第三者提供記録について本人が開示を請求する権利は明文化されていませんでした。改正により、本人が自己の個人データがどこに提供されたか、又はどこから提供を受けたかを確認できる仕組みが設けられました。これはトレーサビリティ(追跡可能性)の確保の一環であり、個人データの流通経路を本人が把握できるようにすることで、個人の権利利益の保護を強化する趣旨です。
学習アドバイス
令和4年改正で新設された第三者提供記録の開示請求権は重要な改正ポイントです。トレーサビリティの確保という趣旨を理解しておきましょう。
まとめ
- 令和4年改正で第三者提供記録の開示請求権が新設
- 提供元・提供先の両方に対して請求可能
- トレーサビリティ確保が趣旨