【問109】個人情報保護士 練習問題|裁判上の訴えの事前請求
個人情報保護法 問109/170難易度C(難しい)
問題文
保有個人データに関する裁判上の訴え(法第39条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は事業者に対する事前の請求なしに直ちに裁判所に訴えを提起できる
- 2.訴えを提起する前に、まず個人情報保護委員会に申告しなければならない
- 3.本人が事業者に請求を行い、事業者が相当期間内に措置を講じない場合等に訴えを提起できる
- 4.裁判上の訴えは認められておらず、個人情報保護委員会への申告のみが救済手段である
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法第39条は、本人が事業者に対して請求を行った後、相当の期間内に措置が講じられない場合等に訴えを提起できると規定しています。事前請求なしの直接訴訟は想定されていません。
選択肢2 → ❌誤り
個人情報保護委員会への申告は訴訟提起の前提要件ではありません。本人が事業者に直接請求を行い、それに対する対応がなされない場合に訴えを提起できます。
選択肢3 → ✅正解
法第39条により、本人が開示・訂正・利用停止等の請求を行い、事業者が相当の期間内に適切な措置を講じない場合に裁判上の訴えを提起することができます。
選択肢4 → ❌誤り
法第39条は裁判上の訴えを明文で認めています。個人情報保護委員会への申告と裁判上の訴えは併存する救済手段です。
背景知識
法第39条は、開示・訂正・利用停止等の請求に対して事業者が適切に対応しない場合に本人が裁判所に訴えを提起できることを定めています。これは本人の権利を実効的に保護するための司法的救済手段です。訴えを提起できるのは、事業者に対する請求から相当の期間が経過しても措置が講じられない場合、又は事業者が措置を講じない旨を通知した場合です。個人情報保護委員会への申告(法第171条)も別途の救済手段として利用可能です。
学習アドバイス
裁判上の訴えは事業者への事前請求が前提である点を押さえましょう。個人情報保護委員会への申告とは別の救済手段である点も重要です。
まとめ
- 裁判上の訴えは事業者への事前請求が前提
- 相当の期間内に措置が講じられない場合に提起可能
- 個人情報保護委員会への申告とは別の救済手段