【問108】個人情報保護士 練習問題|請求に対する通知義務
個人情報保護法 問108/170難易度B(標準)
問題文
訂正等請求や利用停止等請求を受けた事業者が措置を講じた場合又は講じなかった場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.措置を講じた場合のみ本人に通知すれば足り、講じなかった場合は通知不要である
- 2.措置を講じた場合も講じなかった場合も、遅滞なく本人に通知しなければならない
- 3.通知は1ヶ月以内に行えば足りる
- 4.通知は個人情報保護委員会を通じて行わなければならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
措置を講じなかった場合でも本人への通知が必要です。措置を講じた場合と講じなかった場合の両方で通知義務があります。
選択肢2 → ✅正解
法第36条により、訂正等・利用停止等・第三者提供の停止の請求に対して措置を講じた場合又は講じなかった場合のいずれにおいても、遅滞なく本人に通知しなければなりません。
選択肢3 → ❌誤り
「遅滞なく」通知することが求められており、1ヶ月以内という具体的期限は設けられていませんが、不当に遅延させることは許されません。
選択肢4 → ❌誤り
通知は事業者から本人に直接行うものであり、個人情報保護委員会を通じて行う必要はありません。
背景知識
個人情報保護法第36条は、訂正等・利用停止等・第三者提供停止の請求に対する結果通知義務を規定しています。措置を講じた場合はその内容を、講じなかった場合はその旨と理由を本人に通知します。特に措置を講じなかった場合の理由通知は、本人が裁判所への訴訟提起等の次のステップを検討するために重要です。この通知義務は努力義務ではなく法的義務であり、違反した場合は個人情報保護委員会による是正措置の対象となり得ます。
学習アドバイス
措置を講じた場合・講じなかった場合の両方で通知義務がある点を覚えましょう。特に「講じなかった場合の理由通知」の重要性を理解しておくと良いでしょう。
まとめ
- 措置を講じた場合も講じなかった場合も通知義務がある
- 通知は「遅滞なく」行う必要がある
- 措置を講じなかった場合はその理由も通知する