【問107】個人情報保護士 練習問題|開示請求の不開示事由
個人情報保護法 問107/170難易度A(易しい)
問題文
保有個人データの開示請求に対し、事業者が全部又は一部を開示しないことができる事由として、誤っているものはどれか。
- 1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 2.当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 3.他の法令に違反することとなる場合
- 4.開示に要するコストが事業者の年間売上の1%を超える場合
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい不開示事由)
法第33条第2項第1号に規定されている不開示事由です。本人又は第三者の権利利益の保護のために開示しないことが認められます。
選択肢2 → ❌誤り(正しい不開示事由)
法第33条第2項第2号に規定されている不開示事由です。事業者の業務に著しい支障がある場合の不開示が認められます。
選択肢3 → ❌誤り(正しい不開示事由)
法第33条第2項第3号に規定されている不開示事由です。他の法令との抵触を理由とする不開示が認められます。
選択肢4 → ✅正解
コストが年間売上の一定割合を超えるという基準は法令上存在しません。不開示事由は法第33条第2項に限定列挙されており、単なるコストの問題は不開示事由に含まれません。
背景知識
開示請求に対する不開示事由は、法第33条第2項に3つ限定列挙されています。(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ、(2)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ、(3)他の法令に違反することとなる場合です。これらは本人の開示請求権とのバランスを考慮して設けられた例外規定であり、安易に不開示とすることは認められません。単なる事務的負担やコストは不開示の理由にはなりません。
学習アドバイス
不開示事由の3つを正確に覚えましょう。特に「著しい支障」という程度要件が重要であり、軽微な支障では不開示にできない点を理解しましょう。
まとめ
- 不開示事由は法第33条第2項に3つ限定列挙
- 権利利益の侵害・業務の著しい支障・法令違反が該当
- コストのみを理由とした不開示は認められない