【問106】個人情報保護士 練習問題|第三者提供の停止請求
個人情報保護法 問106/170難易度C(難しい)
問題文
保有個人データの第三者提供の停止請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.第三者提供の停止請求は、本人の同意なく第三者提供が行われた場合にのみ認められる
- 2.令和4年改正後は、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも第三者提供の停止を請求できる
- 3.第三者提供の停止請求が認められるのは、個人データが1,000件以上の場合に限られる
- 4.第三者提供の停止請求を受けた場合、事業者は必ず第三者提供を全面的に停止しなければならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和4年改正前は法違反の場合に限定されていましたが、改正後は本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等にも請求可能となりました。
選択肢2 → ✅正解
法第35条第5項により、令和4年改正後は従来の法違反の場合に加え、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも第三者提供の停止を請求できるようになりました。
選択肢3 → ❌誤り
第三者提供の停止請求に個人データの件数による制限はありません。
選択肢4 → ❌誤り
請求に理由がある場合は原則として第三者提供を停止する義務がありますが、停止に多額の費用を要する場合等には代替措置を講じることも認められています。
背景知識
第三者提供の停止請求権も利用停止等請求権と同様に令和4年改正で拡充されました。改正前は、法第27条(第三者提供の制限)に違反して第三者提供が行われた場合にのみ停止を請求できましたが、改正後は本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等にも請求可能となりました。ただし、停止に多額の費用を要する場合等正当な理由がある場合には、本人の権利利益を保護するための代替措置を講じることで対応可能です。
学習アドバイス
利用停止等請求権と第三者提供停止請求権は並行して拡充された点を理解しましょう。代替措置が認められる場合の要件も押さえておきましょう。
まとめ
- 第三者提供停止請求権も令和4年改正で拡充された
- 本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合も請求可能
- 多額の費用を要する場合等は代替措置で対応可能