【問105】個人情報保護士 練習問題|利用停止等請求の拡充
個人情報保護法 問105/170難易度B(標準)
問題文
令和4年改正により拡充された利用停止等請求権(法第35条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.利用停止等請求は、違法な取扱いの場合にのみ認められる
- 2.改正により、利用する必要がなくなった場合にも利用停止等を請求できるようになった
- 3.利用停止等請求は、事業者の規模にかかわらず5,000件以上の個人データを保有する事業者にのみ適用される
- 4.利用停止等請求が認められるのは要配慮個人情報に限定される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和4年改正前は利用停止等請求は法違反の場合に限定されていましたが、改正後は法違反に限らず請求できる場合が拡充されました。
選択肢2 → ✅正解
令和4年改正により、従来の法違反の場合に加え、利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が生じた場合、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも利用停止等を請求できるようになりました。
選択肢3 → ❌誤り
利用停止等請求権は保有する個人データの件数による制限はありません。全ての個人情報取扱事業者に適用されます。
選択肢4 → ❌誤り
利用停止等請求は要配慮個人情報に限定されず、全ての保有個人データが対象です。
背景知識
令和4年改正前の利用停止等請求権は、事業者が法第18条(利用目的による制限)又は法第17条(適正な取得)に違反した場合に限り認められていました。改正後は、(1)利用する必要がなくなった場合、(2)法第26条第1項の報告義務がある漏えい等が生じた場合、(3)本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも利用停止等を請求できるようになりました。これは本人の自己情報コントロール権を強化する重要な改正です。
学習アドバイス
令和4年改正で利用停止等請求権が拡充された3つの事由を正確に覚えましょう。本人の権利強化という改正の趣旨を理解することが重要です。
まとめ
- 利用停止等請求権が令和4年改正で大幅に拡充された
- 利用不要・重大漏えい・権利侵害のおそれが追加された
- 本人の自己情報コントロール権の強化が趣旨