【問104】個人情報保護士 練習問題|訂正等請求の要件
個人情報保護法 問104/170難易度B(標準)
問題文
保有個人データの訂正等請求(法第34条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は内容が事実でないという理由のほか、内容が気に入らないという理由でも訂正を請求できる
- 2.訂正等請求は、内容が事実でないことを理由とする場合に限り認められる
- 3.訂正等請求を受けた事業者は、本人の請求内容をそのまま反映する義務がある
- 4.訂正等請求は書面でなければ行うことができない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
訂正等請求は「内容が事実でない」ことを理由とする場合に認められるものであり、本人の主観的な好悪を理由とする請求はできません。
選択肢2 → ✅正解
法第34条第1項により、保有個人データの内容が事実でないときに、訂正、追加又は削除を請求することができます。事実に関する誤りの是正が目的です。
選択肢3 → ❌誤り
事業者は遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行う義務がありますが、本人の請求内容をそのまま反映する義務ではありません。調査の結果、事実でないと認められなければ訂正を行わないこともあり得ます。
選択肢4 → ❌誤り
法は訂正等請求の方法を書面に限定していません。事業者が手続きを定めることはできますが、本人に過重な負担を課すことはできません。
背景知識
訂正等請求権は、保有個人データの内容が「事実でない」ときに認められる権利です。ここでいう「事実」とは客観的に検証可能な事実を指し、評価や意見は含まれません。例えば、住所や生年月日の誤りは訂正請求の対象となりますが、人事評価の内容が不当であるという主張は訂正請求の対象とはなりません。事業者は請求を受けた場合、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等の措置を講じなければなりません。
学習アドバイス
訂正等請求の要件は「事実でないこと」に限定されている点を押さえましょう。評価や意見に対しては訂正請求できない点が重要です。
まとめ
- 訂正等請求は「事実でないこと」が要件
- 評価や意見は訂正請求の対象外
- 事業者は調査を行い結果に基づいて対応する義務がある