【問103】個人情報保護士 練習問題|開示請求の手数料
個人情報保護法 問103/170難易度B(標準)
問題文
保有個人データの開示請求に際して事業者が徴収できる手数料に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.手数料を徴収することは一切禁止されている
- 2.実費を勘案して合理的と認められる範囲内で手数料を徴収できる
- 3.手数料の額は個人情報保護委員会が定めた一律の金額でなければならない
- 4.手数料は訂正請求・利用停止請求にも課すことができる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
開示請求や利用目的の通知の請求に際して手数料を徴収することは認められています。
選択肢2 → ✅正解
法第38条第1項により、事業者は開示請求等に対し、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において手数料を徴収することができます。
選択肢3 → ❌誤り
手数料の額は個人情報保護委員会が一律に定めるものではなく、各事業者が実費を勘案して合理的な範囲で定めます。
選択肢4 → ❌誤り
手数料を徴収できるのは、開示請求と利用目的の通知の請求に限られます。訂正請求や利用停止請求には手数料を課すことはできません。
背景知識
個人情報保護法は、開示請求と利用目的の通知の請求について手数料の徴収を認めています。これは、これらの請求への対応に一定のコストがかかることを考慮したものです。ただし、手数料の額は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」でなければならず、不当に高額な手数料を設定して請求を事実上妨げることは許されません。訂正請求や利用停止請求については手数料の規定がなく、無料で対応する必要があります。
学習アドバイス
手数料を徴収できる請求の種類(開示請求・利用目的の通知)と、徴収できない請求(訂正・利用停止等)を正確に区別しましょう。
まとめ
- 手数料徴収は開示請求と利用目的通知の請求に限定
- 手数料は実費を勘案して合理的な範囲内
- 訂正請求・利用停止請求には手数料を課せない