【問102】個人情報保護士 練習問題|開示の方法
個人情報保護法 問102/170難易度A(易しい)
問題文
令和4年改正後の保有個人データの開示方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.開示は書面の交付による方法に限定されている
- 2.本人が電磁的記録の提供による方法を請求した場合でも、事業者は書面で開示すれば足りる
- 3.本人は電磁的記録の提供を含む開示方法を指定して請求することができる
- 4.開示方法は個人情報保護委員会が事案ごとに指定する
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和4年改正により、書面の交付に限定されなくなりました。電磁的記録の提供による方法も認められています。
選択肢2 → ❌誤り
本人が電磁的記録の提供による方法を請求した場合、原則としてその方法により開示しなければなりません。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合等は書面での開示も認められます。
選択肢3 → ✅正解
法第33条第1項により、本人は開示の方法を指定して請求できます。令和4年改正で電磁的記録の提供による方法が追加され、本人がデジタルデータでの開示を求めることが可能になりました。
選択肢4 → ❌誤り
開示方法は本人が指定するものであり、個人情報保護委員会が指定するものではありません。
背景知識
令和4年改正前は、保有個人データの開示は原則として書面の交付による方法のみでした。改正により、本人が電磁的記録の提供による方法その他の方法を指定できるようになりました。これは、データポータビリティの考え方を踏まえたものであり、本人が自己の情報をデジタル形式で受け取り、他のサービスで利用できるようにする趣旨があります。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合等には、書面の交付による方法で対応することも認められています。
学習アドバイス
令和4年改正の重要ポイントである「開示のデジタル化」を押さえましょう。本人が方法を指定できる点と、例外的に書面で対応できる場合がある点を覚えてください。
まとめ
- 令和4年改正で電磁的記録による開示が可能に
- 本人が開示方法を指定して請求できる
- 多額の費用を要する場合等は書面での開示も可能