【問101】個人情報保護士 練習問題|開示請求の対象
個人情報保護法 問101/170難易度A(易しい)
問題文
本人が開示請求を行うことができる対象として、正しいものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者が保有する全ての個人情報
- 2.個人情報データベース等を構成する個人データのうち、事業者が開示等の権限を有するもの(保有個人データ)
- 3.個人情報取扱事業者が取得した全ての個人データ
- 4.個人関連情報を含む全ての情報
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
開示請求の対象は全ての個人情報ではなく、「保有個人データ」に限定されています。
選択肢2 → ✅正解
法第33条により、本人が開示請求できるのは「保有個人データ」です。保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データです。
選択肢3 → ❌誤り
事業者が取得した全ての個人データが開示請求の対象ではありません。事業者が開示等の権限を有する保有個人データが対象です。
選択肢4 → ❌誤り
個人関連情報は開示請求の対象ではありません。開示請求は保有個人データに限定されています。
背景知識
保有個人データは、個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データです。令和4年改正前は、6ヶ月以内に消去するデータは保有個人データから除外されていましたが、改正により短期保有データも保有個人データに含まれるようになりました。委託を受けて取り扱っている個人データで、委託元の指示に基づいてのみ取り扱っているものは、受託者の保有個人データには該当しません。
学習アドバイス
「保有個人データ」の定義を正確に覚えましょう。令和4年改正で6ヶ月以内の短期保有データも対象に含まれるようになった点は頻出です。
まとめ
- 開示請求の対象は「保有個人データ」
- 令和4年改正で短期保有データも保有個人データに含まれた
- 委託先が委託元の指示でのみ取り扱うデータは保有個人データに該当しない