【問100】個人情報保護士 練習問題|正確性確保義務の適用対象
個人情報保護法 問100/170難易度B(標準)
問題文
法第22条の正確性確保義務の適用に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.正確性確保義務は個人情報のみに適用され、個人データには適用されない
- 2.正確性確保義務は個人データに適用される
- 3.正確性確保義務は保有個人データにのみ適用される
- 4.正確性確保義務は匿名加工情報にも適用される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法第22条は「個人データ」について規定しており、個人情報全般ではなく、個人情報データベース等を構成する個人情報(=個人データ)が対象です。
選択肢2 → ✅正解
法第22条は「個人データの内容の正確性の確保等」と規定しており、個人データが適用対象です。
選択肢3 → ❌誤り
保有個人データに限定されるものではなく、個人データ全般に適用されます。保有個人データは開示請求等の対象概念です。
選択肢4 → ❌誤り
匿名加工情報は特定の個人を識別できない情報であり、法第22条の適用対象ではありません。
背景知識
個人情報保護法は、個人情報、個人データ、保有個人データという段階的な概念を用いており、規定ごとに適用対象が異なります。法第22条の正確性確保義務は「個人データ」を対象としています。個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことであり、散在情報としての個人情報は含まれません。一方、保有個人データは事業者が開示等の権限を有する個人データを指し、より限定的な概念です。この概念の違いを正確に理解することが重要です。
学習アドバイス
個人情報・個人データ・保有個人データの三段階の概念を整理し、各条文がどの概念を対象としているかを正確に覚えましょう。法第22条は「個人データ」が対象です。
まとめ
- 法第22条の正確性確保義務は「個人データ」に適用
- 個人情報全般や保有個人データに限定されない
- 個人情報・個人データ・保有個人データの区別が重要