【問99】個人情報保護士 練習問題|消去と匿名加工情報の関係
個人情報保護法 問99/170難易度C(難しい)
問題文
利用する必要がなくなった個人データの取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人データを匿名加工情報に加工すれば、消去と同等の効果は認められない
- 2.個人データを仮名加工情報に加工して保有することは、消去の代替として常に認められる
- 3.個人データを復元不可能な形で匿名加工情報に加工することは、消去の一つの方法となり得る
- 4.消去の方法は物理的なデータ削除に限定されている
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人データを適切に匿名加工情報に加工し、元のデータを復元できない状態にすれば、当該データは個人データではなくなるため、消去と同等の効果があります。
選択肢2 → ❌誤り
仮名加工情報は他の情報と照合することで特定の個人を識別できる場合があり、個人データに該当し得るため、消去の代替として常に認められるわけではありません。
選択肢3 → ✅正解
匿名加工情報は特定の個人を識別できず復元もできない情報であり、適切に加工すれば元の個人データは個人データとして使えなくなるため、消去の方法の一つとなり得ます。
選択肢4 → ❌誤り
消去の方法は物理的削除に限定されず、個人データとして使えなくする方法であれば認められます。
背景知識
個人データの「消去」は、当該データを個人データとして使えなくすることを意味し、その方法は多様です。匿名加工情報への加工は、元の個人データから特定の個人を識別できる情報を削除し、復元できないようにする処理です。この処理を施せば、元のデータは個人データではなくなるため、実質的に消去と同様の効果が得られます。一方、仮名加工情報は他の情報と照合すれば特定の個人を識別できる可能性があるため、消去の完全な代替とはなりません。
学習アドバイス
匿名加工情報と仮名加工情報の違いを理解した上で、消去との関係を整理しましょう。匿名加工情報は個人データに該当しなくなる点がポイントです。
まとめ
- 匿名加工情報への加工は消去の一方法となり得る
- 仮名加工情報は消去の完全な代替とは限らない
- 消去の方法は物理的削除に限定されない