【問98】個人情報保護士 練習問題|不正確なデータに基づく措置
個人情報保護法 問98/170難易度C(難しい)
問題文
個人情報取扱事業者が不正確な個人データに基づいて本人に不利益な判断を行った場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.努力義務違反にとどまるため、個人情報保護委員会は一切関与できない
- 2.正確性確保は努力義務であるため、本人は訂正請求を行う権利を持たない
- 3.不正確なデータに基づく判断であっても、事業者の裁量として許容される
- 4.本人は保有個人データについて訂正等の請求を行うことができる
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
正確性確保は努力義務ですが、個人情報保護委員会は事業者に対して報告徴収や指導・助言を行うことは可能です。
選択肢2 → ❌誤り
正確性確保が努力義務であることと、本人の訂正請求権は別の問題です。法第34条により、本人は保有個人データの訂正等を請求する権利を有します。
選択肢3 → ❌誤り
不正確なデータに基づく判断は本人の権利利益を侵害するおそれがあり、事業者の裁量として許容されるわけではありません。
選択肢4 → ✅正解
法第34条により、本人は事実でない保有個人データについて訂正、追加又は削除を請求することができます。事業者は調査を行い、必要な措置を講じなければなりません。
背景知識
正確性確保の努力義務(法第22条)と訂正等請求権(法第34条)は異なる制度ですが相互に関連しています。正確性確保は事業者の自主的な取組みを促す努力義務ですが、仮に不正確なデータが保有されている場合、本人は訂正等請求権を行使して是正を求めることができます。訂正等請求に対して事業者は遅滞なく調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行う法的義務を負います。このように、努力義務と本人の請求権は車の両輪として機能しています。
学習アドバイス
正確性確保(法22条・努力義務)と訂正等請求権(法34条・法的義務)の関係を整理しましょう。本人の権利行使により正確性が担保される仕組みを理解することが重要です。
まとめ
- 正確性確保は努力義務だが本人には訂正等請求権がある
- 訂正等請求を受けた事業者は調査・対応の法的義務を負う
- 努力義務と請求権が相互補完的に機能する