【問96】個人情報保護士 練習問題|正確性確保と第三者提供
個人情報保護法 問96/170難易度C(難しい)
問題文
個人データを第三者に提供する場合における正確性の確保に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.第三者に提供する個人データは全て最新の情報に更新してから提供しなければならない
- 2.第三者提供の場面では正確性確保の努力義務は適用されない
- 3.提供する個人データの正確性についても利用目的の達成に必要な範囲で確保に努める必要がある
- 4.第三者提供時は提供先が正確性を確保する義務を負い、提供元には義務がない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
全てのデータを最新に更新する義務はありません。利用目的の達成に必要な範囲で正確性を確保すれば足ります。
選択肢2 → ❌誤り
第三者提供の場面であっても、法第22条の正確性確保の努力義務は適用されます。
選択肢3 → ✅正解
第三者に提供する場合であっても、利用目的の達成に必要な範囲で個人データの正確性を確保するよう努める義務があります。不正確なデータの提供は本人に不利益を与えるおそれがあるためです。
選択肢4 → ❌誤り
提供元にも正確性確保の努力義務があります。提供先のみが責任を負うわけではありません。
背景知識
個人データの正確性確保の努力義務は、自社内での利用のみならず、第三者提供の場面においても適用されます。不正確な個人データが第三者に提供されると、本人が不測の不利益を被るおそれがあります。例えば、信用情報機関に不正確な債務情報が提供された場合、本人のローン審査に影響するなどの問題が生じ得ます。提供元・提供先の双方がそれぞれの利用目的に照らして正確性の確保に努める必要があります。
学習アドバイス
正確性確保の努力義務は、データの保有・利用・提供のすべての場面で適用される点を理解しましょう。特に第三者提供時は本人への影響が大きくなり得ます。
まとめ
- 第三者提供時も正確性確保の努力義務は適用される
- 提供元・提供先双方に正確性確保の努力義務がある
- 不正確なデータの提供は本人に不利益を与えるおそれがある