【問94】個人情報保護士 練習問題|利用する必要がなくなった場合の判断
個人情報保護法 問94/170難易度B(標準)
問題文
個人データを「利用する必要がなくなった」場合に該当しないものはどれか。
- 1.キャンペーン終了後のキャンペーン応募者データ
- 2.退職した従業員の人事評価データ(法令上の保存義務期間中)
- 3.契約が終了し、法令上の保存義務も満了した顧客データ
- 4.アンケート集計完了後の個別回答データ
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(利用する必要がなくなった場合に該当)
キャンペーン終了後は当該キャンペーンの目的での利用が不要となるため、消去の努力義務の対象となり得ます。
選択肢2 → ✅正解
退職した従業員の人事評価データであっても、労働基準法等の法令上の保存義務期間中は「利用する必要がなくなった」とはいえず、保存を継続する合理的理由があります。
選択肢3 → ❌誤り(利用する必要がなくなった場合に該当)
契約終了後かつ法令上の保存義務も満了していれば、保有し続ける合理的理由がなくなるため、消去の努力義務の対象です。
選択肢4 → ❌誤り(利用する必要がなくなった場合に該当)
アンケートの集計が完了し、個別回答データを利用する目的がなくなった場合は消去の努力義務の対象です。
背景知識
「利用する必要がなくなった」かどうかの判断は、利用目的の達成状況と法令上の保存義務の有無を総合的に考慮して行います。法令上の保存義務がある場合(労働基準法による賃金台帳の3年保存、税法による帳簿書類の7年保存等)は、当該義務期間中は利用する必要があると解されます。事業者は、保存義務の期間が満了した後に速やかにデータの消去を検討する必要があります。
学習アドバイス
「利用する必要がなくなった」の判断では、利用目的の達成と法令上の保存義務の2つの観点が重要です。法令上の保存義務がある間は消去しなくてよい点を覚えましょう。
まとめ
- 法令上の保存義務期間中のデータは消去不要
- 利用目的達成後は消去の努力義務が生じる
- 保存義務満了後は速やかに消去を検討すべき