【問92】個人情報保護士 練習問題|個人データの消去義務
個人情報保護法 問92/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第22条が定める個人データの消去に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.利用目的を達成した個人データは直ちに消去しなければならない
- 2.個人データは取得から5年が経過したら消去しなければならない
- 3.利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消去するよう努めなければならない
- 4.本人から消去請求があった場合にのみ消去義務が発生する
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「直ちに消去しなければならない」ではなく、「遅滞なく消去するよう努めなければならない」(努力義務)です。
選択肢2 → ❌誤り
取得からの経過年数による一律の消去義務は定められていません。利用する必要がなくなったかどうかが基準です。
選択肢3 → ✅正解
法第22条は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求めています。これは努力義務規定です。
選択肢4 → ❌誤り
法第22条の消去の努力義務は、本人からの請求の有無にかかわらず、事業者に課されています。本人請求による消去は別途法第35条で規定されています。
背景知識
法第22条は正確性の確保に加え、利用する必要がなくなった個人データの消去についても規定しています。「利用する必要がなくなったとき」とは、利用目的が達成され当該目的との関係で個人データを保有する合理的な理由が存在しなくなった場合などを指します。ただし、法令に基づく保存義務がある場合(例:会計帳簿の7年保存など)は、その期間中は消去する必要はありません。この規定は努力義務ですが、適切なデータ管理の観点から重要です。
学習アドバイス
消去義務が「努力義務」であること、「利用する必要がなくなったとき」が要件であることを正確に押さえましょう。法令上の保存義務との関係も理解しておくと良いでしょう。
まとめ
- 個人データの消去は努力義務である
- 利用する必要がなくなった場合に消去するよう努める
- 法令上の保存義務がある場合は消去不要