【問91】個人情報保護士 練習問題|個人データの正確性の確保
個人情報保護法 問91/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第22条が定める個人データの正確性の確保に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人データは常に最新の状態に更新しなければならない
- 2.利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない
- 3.個人データの正確性の確保は努力義務ではなく法的義務である
- 4.個人データの正確性確保義務は、保有個人データにのみ適用される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「常に」最新の状態に更新する義務はありません。「利用目的の達成に必要な範囲内」という限定が付されています。
選択肢2 → ✅正解
法第22条は、個人情報取扱事業者に対し、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めることを求めています(努力義務)。
選択肢3 → ❌誤り
個人データの正確性の確保は「努めなければならない」という努力義務規定です。法的義務(「しなければならない」)ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
正確性の確保義務は「個人データ」に適用されるものであり、保有個人データに限定されていません。
背景知識
個人情報保護法第22条は、個人データの内容の正確性の確保について規定しています。この規定は努力義務であり、利用目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新の状態に保つよう努めることを求めています。全てのデータを常に最新にすることは現実的ではないため、利用目的に照らして必要な範囲で正確性を維持すれば足ります。例えば、ダイレクトメール送付のためであれば住所情報の正確性が重要ですが、過去の取引記録は当時の情報が正確であれば十分です。
学習アドバイス
「利用目的の達成に必要な範囲内」という限定と、「努めなければならない」という努力義務規定である点を正確に覚えましょう。
まとめ
- 正確性の確保は努力義務である
- 利用目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新に保つ
- 全てのデータを常に最新にする義務ではない