【問90】個人情報保護士 練習問題|本人通知の代替措置
個人情報保護法 問90/170難易度B(標準)
問題文
漏えい等が発生した場合の本人への通知が困難であるときに認められる代替措置として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会への報告をもって本人通知に代えることができる
- 2.事態の公表その他本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることで通知に代えることができる
- 3.委託先に本人通知を行わせれば委託元の通知義務は免除される
- 4.漏えい発生から1年経過すれば本人通知義務は消滅する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会への報告と本人への通知は別個の義務であり、報告をもって通知に代えることはできません。
選択肢2 → ✅正解
法第26条第2項ただし書きにより、本人への通知が困難な場合は、事態の公表その他本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることで、本人通知に代えることができます。
選択肢3 → ❌誤り
委託先が通知を行っても委託元の義務が自動的に免除されるわけではありません。委託元が自ら又は適切な方法で通知義務を果たす必要があります。
選択肢4 → ❌誤り
通知義務に1年の消滅時効のような規定はありません。通知が困難な場合の代替措置は期間の経過ではなく代替措置の実施により認められます。
背景知識
本人通知の代替措置は、例えば連絡先が不明で本人に直接通知することが物理的に困難な場合などに認められます。代替措置の具体例としては、自社ウェブサイトでの事態の公表や、お問い合わせ窓口の設置等が挙げられます。代替措置はあくまで「本人の権利利益を保護するために必要な措置」でなければならず、形式的な公表だけでは不十分な場合もあります。個人情報保護委員会への報告は本人通知とは別個の義務です。
学習アドバイス
代替措置の具体例(公表、問い合わせ窓口の設置等)を覚えておきましょう。「本人通知が困難」な場合にのみ認められる例外規定である点も重要です。
まとめ
- 本人通知が困難な場合は代替措置が認められる
- 代替措置は事態の公表等が典型例
- 個人情報保護委員会への報告は本人通知の代替にならない