【問89】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告の1,000人超要件
個人情報保護法 問89/170難易度C(難しい)
問題文
個人データの漏えい等が発生し、漏えいした個人データの本人の数が1,000人を超える場合に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.1,000人を超える漏えいは刑事罰の対象となる
- 2.1,000人を超える漏えいは、要配慮個人情報や財産的被害のおそれがなくても報告義務の対象となる
- 3.1,000人を超える漏えいであっても、内容が氏名のみであれば報告義務はない
- 4.1,000人を超える漏えいは、速報のみで確報は不要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
1,000人を超える漏えいそのものが直ちに刑事罰の対象となるわけではありません。報告義務違反に対する罰則はありますが、漏えい自体が刑事罰の要件ではありません。
選択肢2 → ✅正解
1,000人を超える個人データの漏えい等は、要配慮個人情報や財産的被害のおそれの有無にかかわらず、それ自体が報告義務の対象類型の一つです(施行規則第7条第3号)。
選択肢3 → ❌誤り
漏えいした個人データの内容が氏名のみであっても、1,000人を超える場合は報告義務の対象です。データの内容ではなく人数が要件となります。
選択肢4 → ❌誤り
1,000人を超える漏えいであっても、速報と確報の両方が必要です。速報のみで足りるという例外はありません。
背景知識
漏えい等報告の4類型のうち、「1,000人を超える漏えい等」は、データの内容や性質を問わず、その規模の大きさのみを基準として報告義務を課すものです。大規模な漏えいは、個々のデータの性質にかかわらず社会的影響が大きいとの考えから設けられた要件です。なお、1,000人を超えるかどうかの判断は、漏えいの「おそれ」の段階でも該当し得るため、正確な人数が判明していなくても報告義務が生じる場合があります。
学習アドバイス
4類型のうち「1,000人超」は件数のみが基準であり、データの内容を問わない点を覚えましょう。「おそれ」の段階でも該当する点も重要です。
まとめ
- 1,000人超の漏えいはデータの内容を問わず報告対象
- 漏えいの「おそれ」の段階でも報告義務が生じ得る
- 速報と確報の両方が必要