【問88】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告の委託先対応
個人情報保護法 問88/170難易度C(難しい)
問題文
個人データの取扱いを委託している場合において、委託先で漏えい等が発生したときの報告義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先が直接、個人情報保護委員会に報告する義務を負い、委託元に報告義務はない
- 2.委託元と委託先が連名で個人情報保護委員会に報告しなければならない
- 3.原則として委託元が報告義務を負うが、委託先が委託元に速やかに通知する必要がある
- 4.委託先で発生した漏えいについては、委託元・委託先ともに報告義務を負わない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
漏えい等報告の義務は原則として委託元が負います。委託先のみが報告義務を負うわけではありません。
選択肢2 → ❌誤り
連名での報告が義務付けられているわけではありません。原則として委託元が報告義務を負います。
選択肢3 → ✅正解
委託先で漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告義務は原則として委託元が負います。委託先は、委託元に対して速やかに漏えい等の事態を通知する必要があります。ただし、委託先が委託元に代わって報告することも認められています。
選択肢4 → ❌誤り
委託先で発生した漏えいであっても、委託元には報告義務があります。委託関係があるからといって報告義務が免除されることはありません。
背景知識
個人データの取扱いを委託している場合、漏えい等の報告義務は原則として委託元に課されます。これは、個人データの取扱いに関する最終的な責任は委託元にあるという考え方に基づいています。委託先は委託元に対して速やかに通知を行い、委託元が把握した情報を基に個人情報保護委員会への報告を行います。なお、委託先が委託元に代わって報告を行うことも可能ですが、その場合でも法的な報告義務自体は委託元に残ります。
学習アドバイス
委託関係における報告義務の所在は試験頻出です。「報告義務は委託元」「委託先は委託元への通知義務」「委託先の代理報告も可能」の3点をセットで覚えましょう。
まとめ
- 漏えい等報告の義務は原則として委託元に課される
- 委託先は委託元に速やかに通知する必要がある
- 委託先が委託元に代わって報告することも可能